北野誠のズバリ

歩きスマホだけじゃない!コーヒー飲み歩きでも損害賠償請求

コーヒーを飲みながら歩いていた時、人とぶつかってしまい、相手にコーヒーがかかってしまいました。
その人は相当急いでいたようで「気をつけろ!」と言って去っていきましたが、もし相手が良い服を着ていて、クリーニング代を請求された場合は払わなければならないのでしょうか。
それとも、ぶつかってきたのは相手側なので、払わなくても良いのでしょうか。

このリスナーからの相談に対し、弁護士の角田龍平さんが答えます。

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街中を歩くだけでも義務を負っている!


この相談内容を聞いた北野誠は「どんな状況であれ、服を汚したことで民事上の問題にはなるのか?」と尋ねます。

角田弁護士の答えは「ケースバイケースであり、民事上の損害賠償責任を負うかどうかは、故意か過失で損害を与えたかどうかによる」というもの。
通行人同士がぶつかった場合は「通行するのにあたり、歩行者は自分の身体能力に応じて、他の歩行者の動静を確認した上で歩行の進路を選択し、速度を調整するなどして他の歩行者と接触衝突を回避する注意義務」を尽くしていれば、責任は負わないのだそうです。

単に街中を歩いているだけで、何やら仰々しい義務を負っているように見えるのですが、要はきちんと周りを見て歩かなければならないということなのです。

一方、北野は以前から外での飲み歩きが増えている風潮を苦々しく思っており「コーヒーショップから持ち帰り、電車などで飲んでいる人がいるが、人にぶつかることは想定できるのではないか?」と苦言を呈します。

角田弁護士は「飲んでいる時は視界が制限されるので、注意義務を怠っている判断材料に使われるかもしれない」と答えます。

ただし、コーヒーを持っていただけですぐ注意義務を怠っているとはならず、コーヒーを持ちながらも注意深く歩いていたと判断されるケースもあるため、ここは本当にケースバイケースなんですね。

汚された側が逆に訴えられることも!?


角田弁護士の実体験として「昨日、バス内で中学生が友だちを笑わせたところ、その子が飲み物を噴き出してしまい、前の女性に飲み物がかかった。その方は大人の対応をし、ハンカチで拭いただけで済んだ」ということがありました。

今回はたまたま中学生にはお咎めなしとなりましたが、実際には中学生側に過失があり、場合によっては大問題になります。

ではもし、飲み物をかけられた時にクリーニング代を請求してもらうために相手の名前や住所、電話番号を聞いても良いのでしょうか。
角田弁護士は、聞き方に注意しなければならないと言います。

飲み物をかけてしまった側であっても、嫌がっているのに次のバス停で強制的に下ろさせたり、スマホで顔写真などを撮るのもすることは、逆にまずいようです。
住所や氏名を聞くには、あくまでも相手の了解を得ることが必要であり、もし聞けない場合は、制服から推認してその中学校に連絡することが考えられます。

歩きスマホだけでなく、食べ飲み歩きも予期せぬことで迷惑をかけてしまうこともありますので、多くの人が歩きそうな場所では、飲食を控えた方が良いですね。
(岡本)
北野誠のズバリ
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2017年04月28日14時12分~抜粋

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