つボイノリオの聞けば聞くほど

その税金は突然やってくる。「相続税」について予習しよう!

今年もすでに確定申告が始まっていますが、あらゆる税金の中で、普段あまりなじみがないのが相続税。
しかし、いつ払うことになるのかわからないだけに、前もって知っておくことは大事です。

『つボイノリオの聞けば聞くほど』の「税金のつボ」のコーナーでは、税金に関するさまざまな話を税金のプロである税理士さんが紹介しています。

2月26日の放送では、東海税理士会の税理士・伊藤健介さんに「相続税」のお話をつボイノリオと小高直子CBCアナウンサーが伺いました。

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相続税の額はどうやって決まる?

相続税は、亡くなった方の財産を譲り受けた場合に払うもの、ということぐらいは知っている方も多いと思いますが、あらためて伊藤さんがその定義を説明しました。

伊藤さん「相続税とは、亡くなった方の財産をそのご家族の方など、相続人が引き継ぐ時にかかる税金のことです。

その引き継いだ財産が定められた基礎控除額を超える場合、その超えた部分に課税されます」

つまり、基礎控除額が超えるかどうかで、税金がかかるかどうかが決まるわけですが、この「基礎控除額」は、どのように算出されるのでしょうか。

伊藤さん「基礎控除額は現在、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。例えば奥様と2人のお子様の場合、法定相続人が3人となります。

3,000万円+600万円×3人となり、4,800万円が基礎控除額となります。この場合、4,800万円を超えた額に相続税がかかってきます」
 

時間がない!相続に必要な手続き

相続税の対象となる財産は、何も現金だけではありません。

現金や預貯金のほか、株式や国債などの有価証券やゴルフ会員権、宝石類や金などの貴金属、自動車、家具、美術品、土地や建物などの不動産など、さまざまな財産が対象になります。

これらプラスの財産だけではなく、借金や未払いのお金などはマイナスとして計算されるため、差し引きした結果が基礎控除額を超えた場合には、相続税がかかる可能性があります。

いろんな財産を整理して計算していると時間がかかりそうですが、あまりゆっくり計算していられない事情があります。

それは、原則として基礎控除額を超えた相続財産がある場合、10か月以内に相続税の申告と納税をしなければならないためです。

伊藤さんは「相続人には、相続するかしないかの選択権がありますから、それをまず判断し、そこからの手続きになります」と説明しました。

さらに、「しかも、亡くなられた方が個人で事業などをしていた場合には、4カ月以内に相続人が亡くなった方の代わりとなって申告する"所得税の準確定申告"をし、10か月以内に遺産の分割、そして相続税の申告と納付をしなければならないんです」と付け加えました。

10か月以内にやらなければならないことが山積みですので、相続できる財産があってうらやましいと思う反面、あったらあったで大変そうですね。
 

申請をしないと損をするケースも

相続税のことをネットで調べると、「相続を受ける配偶者が税額軽減制度を使うと、相続税の納付税額がゼロになる」という説明を目にするかもしれません。

これは、相続を受ける人が配偶者の場合、相続する財産が1億6千万円以下の場合や、1億6千万円を超えても、配偶者の法定相続分が全体の2分の1までであれば、相続税がゼロになるというものです。

ただし、この軽減は勝手に適用されるものではなく、申請しなければ適用されないので、注意が必要です。

また、亡くなった人が住んでいた宅地が一定の要件を満たしていれば、最大80%まで評価を減額でき、結果的に相続税を減らすことにつながる「小規模宅地等の特例」という制度もあります。

こちらも申請しないと適用されないため、このような制度があるということは、実際に調べたり人に聞いてみないと分からないものですね。

現在、税理士会の各支部では、確定申告に関する無料税務相談会が実施されています。

昨年初めて相続を受けることになり、どうしたら良いのかわからないという方も、これを機会に相談してみてはいかがでしょうか。
(岡本)
 
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2019年02月26日11時38分~抜粋

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