つボイノリオの聞けば聞くほど

お金や財産をもらうとかかる贈与税、どんな時に払わないといけないの?

今年も確定申告の時期になってきました。

『つボイノリオの聞けば聞くほど』の「税金のつボ」のコーナーでは、税金に関するさまざまなお話について、税金のプロである税理士さんに伺っています。

2月19日放送では、名古屋税理士会の税理士・和田喜代志さんに「贈与税」について、つボイノリオと小高直子CBCアナウンサーが伺いました。

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お年玉にも贈与税はかかる?

確定申告と言えば、所得税の申告のイメージが強いですが、贈与税も同じく申告の対象です。

財産をもらうのにかかる税金という点では相続税と同じなのですが、生きている間にもらった財産にかかる税金が贈与税で、もらった側が払う税金です。

ただ、ここでわかりにくいのが、贈与税がかかるケースとかからないケースです。どんなプレゼントでも税金がかかるわけではありませんが…。

つボイ「例えば、お年玉などは贈与になりますかね、これ?」

和田さん「社会通念上相当と認められるものは非課税です。
しかし、お金持ちのおじいさん1人から200万円のお年玉をもらったとすると、その金額は社会通念上相当とは考えられませんから、課税対象になると考えた方がいいでしょう」

つボイ「それより、こういうおじいさん欲しいですね」

具体的に何円から社内通念上認められなくなるのか、というのはハッキリ決まっているわけではないですが、一般常識からかけ離れた高額のプレゼントだと、税金がかかるかもしれません。
 

贈与税には2種類ある

では、どんな人が贈与税の申告をしなければならないのでしょうか。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度があり、「暦年課税」は年間110万円までが非課税枠で、税金がかかりません。

一方、「相続時精算課税」は2,500万円まで課税されません。

それだと「相続時精算課税」の方が断然お得のように見えますが、もちろん条件があります。

それは、一定の直系親族間の贈与に認められた特例であり、将来その人が財産を相続すると想定されている場合にだけ適用されるものです。
後に相続が発生した場合には、必ず申告しなければなりません。

また、贈与した人が亡くなって相続が発生した場合は、生前に贈与された金額も、亡くなった人の相続財産に含まれます。
つまり、相続する財産を先取りしただけということになります。

さらに、同じ人からの贈与については、後で「暦年課税」に戻すことはできませんので、どちらの制度を選ぶか、よく検討する必要があります。
 

得か損かはケースにより異なる

ここまでの話で、つボイも「何かお得なような、お得でないような…」と、迷ってきました。

和田さんは、相続時精算課税のメリットについて、「大きな非課税枠を利用して早く財産を渡したいという場合など、一度に大きな贈与がしやすい」と挙げました。

その一方で、「その反面、贈与する金額が将来の相続財産に含まれるなど、さまざまな想定をしながら行うことが大切です」と説明しました。

その想定を素人が行うのはなかなか難しいですし、個々のケースによって判断は異なりますので、ネットや本で調べるというのも難しそうです。

そうなると、専門家である税理士さんに相談したいところ。

現在、名古屋税理士会の各支部では、確定申告無料税務相談会を実施しています。

また、2月23日は税理士記念日となっており、その日は午前9時30分から名古屋市千種区の税理士会ビル(地下鉄東山線池下駅より徒歩3分)で、「無料税務相談会」が開催される予定です。

定員は120名で当日の先着順で、定員に達すると受付を終了することと、利用できる方に条件がありますので、ご注意ください

また、当日は足を運べないという方は、「税理士による税金110番」も実施しており、いずれも無料ですので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
(岡本)
 
つボイノリオの聞けば聞くほど
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2019年02月19日11時36分~抜粋

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