少子高齢化により、中小企業や小規模事業者の後継者難が大きな経営課題となっています。
そして、元気なうちに資産の管理や、次世代へのスムーズな承継について考えていく必要性も高まっています。
CBCラジオ『北野誠のズバリ』「シサンのシュウカツにズバリ」では、事業承継と資産承継について専門家をゲストに学んでいきます。
12月18日の放送では「相続税を少なくしたい」との相談事例を北野誠と松岡亜矢子が三井住友信託銀行 名古屋営業部 財務コンサルタント山﨑徹治さんに伺いました。
相続税をできるだけ少なくするには?
今回山崎さんは、「相続税を少なくしたい」という相談事例を紹介しました。
具体的にどのような内容だったのでしょうか?
山崎「ご夫婦の財産承継で、相続税をできるだけ少なくしたいというご相談に、遺言書の作成をお勧めした事例です」
北野「税金対策は皆さん関心が高いですよね。できれば税金は少ない方がいいですもんね」
遺言書作成をお勧めした山崎さんですが、書くことによって相続税が安くなるのでしょうか?
山崎「いえ、実は遺言書を書くこと自体が節税になるわけではありません」
北野「では、なぜ相続税対策に遺言のご提案をされたんですか?」
山崎「その理由は、財産の分け方によって税金の額が変わってくるからなんです」
具体的にどのような内容だったのでしょうか?
山崎「ご夫婦の財産承継で、相続税をできるだけ少なくしたいというご相談に、遺言書の作成をお勧めした事例です」
北野「税金対策は皆さん関心が高いですよね。できれば税金は少ない方がいいですもんね」
遺言書作成をお勧めした山崎さんですが、書くことによって相続税が安くなるのでしょうか?
山崎「いえ、実は遺言書を書くこと自体が節税になるわけではありません」
北野「では、なぜ相続税対策に遺言のご提案をされたんですか?」
山崎「その理由は、財産の分け方によって税金の額が変わってくるからなんです」
配偶者相続の落し穴
財産の分け方によって何がどう変わるのでしょうか?
山崎「相続税は、人ひとりがお亡くなりになったとき、その方の財産額と法定相続人の数、つまりご家族の人数によって、一定の計算により税額がまず決定します」
次に、財産を受けとった方が、受け取った割合に応じてその税額を負担するという仕組みになっているとのこと。
このときに、配偶者には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、配偶者には財産の法定相続分か1億6千万円までの財産には相続税がかからないと山崎さん。
北野「それは大きいですね。では配偶者が遺産を相続した方がいいということですね?」
山崎「そうとも言い切れないんです。一次的には配偶者がすべて相続すれば、相続税は有利になりそうですが、その次があります」
北野「つまり二次相続ですね?」
山崎「そうです」
山崎「相続税は、人ひとりがお亡くなりになったとき、その方の財産額と法定相続人の数、つまりご家族の人数によって、一定の計算により税額がまず決定します」
次に、財産を受けとった方が、受け取った割合に応じてその税額を負担するという仕組みになっているとのこと。
このときに、配偶者には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、配偶者には財産の法定相続分か1億6千万円までの財産には相続税がかからないと山崎さん。
北野「それは大きいですね。では配偶者が遺産を相続した方がいいということですね?」
山崎「そうとも言い切れないんです。一次的には配偶者がすべて相続すれば、相続税は有利になりそうですが、その次があります」
北野「つまり二次相続ですね?」
山崎「そうです」
二次相続
現在の税制では、相続人の数が少ない方が税額は多くなる仕組みになっているそうです。
一次相続で配偶者がたくさん相続すると、そのときは有利でも、二次相続では配偶者がもともと持っている財産とたくさん相続した財産とを合算して、さらに相続人が1人減った形になっている条件で計算されます。
そこでしっかりと税金がかかり、結局は余計に多くの税額を負担することになる場合があるのです。
北野「愛する妻にすべて相続させるというのが、結果的にこどもたちに余計に税金の負担をかけてしまうかもしれないんですね?」
仲がよい家庭で、こどもがよくできた方であるほど、お父さんが亡くなった時に「とりあえず財産は全部お母さんに相続してもらえばいいんじゃない?税金も有利みたいだし」みたいな相続の仕方をされてしまうことが多いと山崎さん。
しかし相続税の納付には10か月以内という期限があります。
山崎「なので、じっくり検討できる今のうちに、相続税の負担が少ない分け方を決めて遺言に遺しておくとよいと思います」
一次相続で配偶者がたくさん相続すると、そのときは有利でも、二次相続では配偶者がもともと持っている財産とたくさん相続した財産とを合算して、さらに相続人が1人減った形になっている条件で計算されます。
そこでしっかりと税金がかかり、結局は余計に多くの税額を負担することになる場合があるのです。
北野「愛する妻にすべて相続させるというのが、結果的にこどもたちに余計に税金の負担をかけてしまうかもしれないんですね?」
仲がよい家庭で、こどもがよくできた方であるほど、お父さんが亡くなった時に「とりあえず財産は全部お母さんに相続してもらえばいいんじゃない?税金も有利みたいだし」みたいな相続の仕方をされてしまうことが多いと山崎さん。
しかし相続税の納付には10か月以内という期限があります。
山崎「なので、じっくり検討できる今のうちに、相続税の負担が少ない分け方を決めて遺言に遺しておくとよいと思います」
「誰が相続するか」がポイント!
他にも財産の分け方で税額が変わることはあるのでしょうか?
例えば、自宅の土地は配偶者や同居するこどもが相続をしたり、事業をされている方は,後継者がその事業用不動産を相続したりする一定の条件のもとに土地の評価を減額できる制度もあります。
山崎さんは、いずれの場合も「誰が相続するか」がポイントになると指摘します。
北野「それで遺言でしっかり分け方を決めておくことが,相続税の対策になるんですね?」
ここで山崎さんが「税額の負担を少なくすることと同じくらい大事なことがある」と切り出します。
山崎「重要なのは期限内にきちんと申告と納税ができるようにしておくこと」
例えば、不動産を相続したのでお金は分けてもらえない、結果納税ができない、なんてことがあってはいけません。ちゃんと納税できるお金を遺言で適切に配分しておくことも重要だと続けます。
山崎「もっとも、相続税には3000万円に法定相続人の数×600万円を加えた額の基礎控除があり、財産がそれを超える場合に相続税申告が必要になる」
まずはなにより、自分に万が一のことがあった時に相続税がかかるか確認してほしいと促す山崎さん。北野は「やはり遺言書の存在は大きいですね」と改めて実感したようです。
(野村)
例えば、自宅の土地は配偶者や同居するこどもが相続をしたり、事業をされている方は,後継者がその事業用不動産を相続したりする一定の条件のもとに土地の評価を減額できる制度もあります。
山崎さんは、いずれの場合も「誰が相続するか」がポイントになると指摘します。
北野「それで遺言でしっかり分け方を決めておくことが,相続税の対策になるんですね?」
ここで山崎さんが「税額の負担を少なくすることと同じくらい大事なことがある」と切り出します。
山崎「重要なのは期限内にきちんと申告と納税ができるようにしておくこと」
例えば、不動産を相続したのでお金は分けてもらえない、結果納税ができない、なんてことがあってはいけません。ちゃんと納税できるお金を遺言で適切に配分しておくことも重要だと続けます。
山崎「もっとも、相続税には3000万円に法定相続人の数×600万円を加えた額の基礎控除があり、財産がそれを超える場合に相続税申告が必要になる」
まずはなにより、自分に万が一のことがあった時に相続税がかかるか確認してほしいと促す山崎さん。北野は「やはり遺言書の存在は大きいですね」と改めて実感したようです。
(野村)
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